公開日 2026年08月27日
軽自動車継続検査(車検用)の納税証明書の提示が不要になります
軽三輪車および軽四輪車、二輪の小型自動車(総排気量250cc超の二輪車)については、
継続検査(車検)の際に軽自動車税の納税証明書の提示が原則不要となります。
※納税証明書が必要となる場合
次の場合は、「軽JNKS」による納付確認ができないため、納税証明書が必要となることがあります。
・納付後すぐに継続検査(車検等)を受けたい場合
納付方法により、確認までに最大で4週間程度の日数を要する場合もあります。
・中古車の購入直後の場合
・他の市町村から引っ越しした直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
令和7年度から軽自動車税納税証明書(継続検査用)の郵送を廃止します
「軽JNKS」導入に伴い、これまで口座振替やアプリ決済で納付された場合には、
6月中旬に軽自動車税納税証明書(継続検査用)を送付していましたが、令和7年度からは送付いたしません。
なお、納税証明書(継続検査用)が必要な場合は、税務課または各支所で無料で発行します。
お問い合わせ
市民部 税務課
TEL:0883-36-8713・8714・8715